岐阜県助産師会とは

定款・補則

一般社団法人岐阜県助産師会定款

第1章 総則
第2章 会員
第3章 専門部会
第4章 社員総会
第5章 役員等
第6章 理事会
第7章 資産及び会計
第8章 定款の変更および解散等
第9章 委員会
第10章 事務局
第11章 情報公開および個人情報保護
第12章 補則
附則

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人岐阜県助産師会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は主たる事務所を岐阜県各務原市に置く。
  1. 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置く事ができる。

(目的)

第3条 当法人は、公益社団法人日本助産師会との連携のもと、人々のニーズに応える助産及び母子保健領域の活動の開発・展開を図る事により、人々の健康な生活の実現に寄与し、あわせて、助産師への教育と研鑽に根ざした専門性に基づき、助産師職の質の向上を図るとともに、安心して働き続けられる環境づくりを推進する事を目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (1)助産及び母子保健事業の実施及び普及・啓発活動に関する事業
  • (2)次世代育成支援に関する事業
  • (3)性と生殖に関する健康・権利の尊重普及、活動に関する事業
  • (4)助産業務の質の保証並びに助産師育成および資質の向上に関する事業
  • (5)助産及び母子保健の調査・研究に関する事業
  • (6)助産師の労働環境等の改善に関する事業
  • (7)福祉の向上による国民の健康及び福祉の増進に関する事業
  • (8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別及び地区)

第6条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した助産師の免許を有する者
(2)特別会員 正会員であったが、高齢又は病弱のため就業できなくなった者で、本人の希望により、当法人の承認を経て、会長に変更を届けた者
(3)名誉会員 正会員であったが、当法人に顕著な功労があって、理事会の推薦を受け、本人の承諾を得て社員総会において承認された者
(4)賛助会員 当法人の事業に賛同した助産師以外の個人及び団体・企業
  1. 当法人は以下の5つの地区を置き、会員はいずれかの地区に所属する。
  • (1)岐阜地区
  • (2)西濃地区
  • (3)中濃地区
  • (4)東濃地区
  • (5)飛騨地区

(入会)

第7条 正会員又は賛助会員として当法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込用紙により申込み、理事会の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)

第8条 正会員及び特別会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  1. 賛助会員は、別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の権利)

第9条 当法人の社員以外の会員も、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を行使することができるものとする。
  • (1)同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  • (2)同法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
  • (3)同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  • (4)同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  • (5)同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  • (6)同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(退会)

第10条 正会員及び特別会員は、理事会の議決を経て、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合、社員総会において出席会員の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この時、当該会員に対し、社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会においての議決の前に当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)当法人の定款並びに規則に違反したとき。
  • (2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為があったとき。
  1. 前項により除名が議決されたときには、その会員に対し、通知するものとする。

(会員の資格喪失)

第12条 前二条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1)助産師免許を取り消されたとき。
  • (2)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき
  • (3)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
  • (4)1年以上会費を滞納したとき
  • (5)法人が解散し、又は破産したとき

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  1. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返納しない。

第3章 専門部会

(専門部会)

第14条 当法人に助産所部会、保健指導部会及び勤務部会を置き、正会員はいずれかに所属する。
  1. 助産所部会は、主として助産所を開設し、又は運営する会員をもって組織し、助産所を開設、又は運営する助産師の活動に関する事項を検討し、理事会に報告する。
  2. 保健指導部会は、主として保健指導を業とする会員をもって組織し、保健指導に従事する助産師の活動に関する事項を検討し、理事会に報告する。
  3. 勤務部会は、主として病院等に勤務する会員をもって組織し、病院等に勤務する助産師の活動に関する事項を検討し、理事会に報告する。
  4. 各部会の運営については委員会規程に定める。

第4章 社員総会

(種類)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第16条 社員総会は正会員をもって構成する。
  1. 社員総会における議決権は、正会員1名に付き1個とする。

(権限)

第17条 社員総会は、次に掲げる事項を決議する。
  • (1)理事会において総会に付議した事項
  • (2)役員の選任及び解任
  • (3)事業報告及び収支決算
  • (4)定款の変更に関する事項
  • (5)入会金及び会費の額
  • (6)役員の報酬等の額
  • (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  • (8)会員の除名
  • (9)当法人の解散に関する事項
  • (10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

(開催)

第18条 定時社員総会は、年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
  1. 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)理事会において開催の決議がなされた時。
  • (2)会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
  • (3)監事からの請求があったとき。

(召集)

第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略する事ができる。
  1. 会長は前条の規定による請求があった時には、その日から30日以内に社員総会を招集しなければならない。
  2. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。

(議長)

第20条 社員総会には議長団をおく。
  1. 議長団は正会員2人以上とし、総会前の理事会で正会員の中から選出し、総会において承認を受ける。
  2. 議長団は総会の秩序を保持し、議事を整理して会議の運営と進行に責任を持つ。

(定足数)

第21条 社員総会はすべての正会員の3分の2以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。

(決議)

第22条 総会の決議は、この定款に別段の定めがある事項を除き、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面決議等)

第23条 やむを得ない理由の為社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、書面議決者及び議決委任者は、当該社員総会に出席したものとみなす。ただし、議決委任者は、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)

第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)正会員の現在数及び出席者数
  • (3)審議事項及び議決事項
  • (4)議事の経過の概要及びその結果
  1. 議事録には、議長並びにその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名する。
  2. 議事録は、当該社員総会の日より10年間主たる事務所に備え置かなければならない。

第5章 役員等

(役員の設置)

第25条 当法人に次の役員を置く。
  • (1)理事13名以上
  • (2)監事2名以上

(選任等)

第26条 理事及び監事は社員総会において、正会員の中から選任する。ただし、理事については、以下の役職を指定して選任する。
  • (1)会長1名
  • (2)副会長3名
  • (3)庶務担当理事2名
  • (4)会計担当理事2名
  • (5)教育担当理事1名
  • (6)渉外・会則担当理事1名
  • (7)地区理事(各地区長)5名
  1. 監事は、当法人の理事を兼ねる事はできない。
  2. 当法人は、理事会において代議員1名以上を理事の中より選任する。
  3. 選任の方法については、選挙規程に定める。
  4. 理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係のある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  5. 第1項(1)の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、庶務担当理事、会計担当理事、教育担当理事、渉外・会則担当理事、地区理事をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(理事の職務)

第27条 会長は、当法人を代表し、その職務を総理する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。その順位は別に定める。
  2. 前項に定めるほか、副会長は各専門部会の長を兼務し、各専門部会の運営を図る。
  3. 庶務担当理事はすべての議事録を記載し、庶務全般を処理する。
  4. 会計担当理事は当法人の財務を担当する。
  5. 教育担当理事は教育委員会の運営を図る。
  6. 渉外・会則担当理事は渉外・会則委員会の運営を図る。
  7. 地区理事は所属地区を統括する。
  8. 代議員は、当法人を代表し公益社団法人日本助産師会総会において議決権及び選挙権を行使し、その総会意向を当法人に伝達する。
  9. 役員は理事会を構成し、定款及び社員総会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。

(理事の就業および利益相反取引の制限)

第28条 理事は、次に掲げる場合、その取引に付き重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  • (1)自己又は第三者の為にする当法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者の為にする当法人との取引
  • (3)当法人が理事の債務を保証する事、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
  1. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)

第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
  • (2)当法人の業務及び財産の状況を監査する事、及び会計の状況を監査する。
  • (3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会、理事会に報告する。
  • (4)前号の報告をするために必要があるときには、社員総会又は理事会の招集を請求し、又は第4章又は第5章の定めにかかわらず、社員総会又は理事会を招集すること。

(任期)

第30条 理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する最終事業年度に関する定時社員総会の終了時までとする。但し再任を妨げないが、同職において3期6年をこえることはできない。
  1. 補欠又は増員として選任された理事及び監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。

(解任)

第31条 社員は、次の一に該当するときは、社員総会の決議によってこれを解任することができる。
  • (1)職務上の義務違反、懈怠その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  • (2)心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第32条 役員は無報酬とする。ただし常勤の役員には、社員総会の決議により、報酬を支給する。
  1. 前項の規定に関わらず、役員にはその職務を行う為に要する費用の支払いをする事ができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

(役員の補充及び補欠役員の選任)

第33条 当法人の役員に欠員が生じた場合は、遅滞なく社員総会を開催しこれを補充する。
  1. 当法人は、上記の場合に備えあらかじめ補欠の役員を選任することができる。ただし、その決議の効力は、決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。

(顧問)

第34条 会長の諮問に応ずるため、顧問を置くことができる。
  1. 顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
  2. 顧問は、当法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
  3. 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間と同一とする。

第6章 理事会

(設置及び構成)

第35条 当法人に理事会を設置する。
  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第36条 理事会は、法令およびこの定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
  • (1)社員総会に付議すべき事項。
  • (2)社員総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3)その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類および開催)

第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
  1. 通常理事会は、毎年4回以上開催する。
  2. 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)役員現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
  • (3)監事から召集の請求があったとき。

(召集)

第38条 理事会は会長が招集する。
  1. 会長は前条第3項に記載した事項に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を招集する時には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(定足数および決議)

第40条 理事会は理事総数の過半数が出席しなければ開催できない。
  1. 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。

(書面決議)

第41条 会長が理事会に付議すべき事項につき特にやむを得ないと認めたときには、理事に議案書を送付し、書面で意見を求め、理事会に代えることできる。この場合、理事の過半数の書面による同意をもって議決を決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  1. 前項の場合において、会長は書面にて役員に結果を報告しなければならない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)出席理事名
  • (3)審議事項及び議決事項
  • (4)議事の経過の概要及びその結果
  1. 議事録には、議長及び当該理事会において選任された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)

第44条 当法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
  • (1)会費
  • (2)寄付金
  • (3)資産及び資産から生じる収入
  • (4)事業に伴う収入
  • (5)その他の収入

(資産の管理)

第45条 当法人の資産は、会長が管理し、その方法は社員総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第46条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、社員総会において出席会員の過半数の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)

第47条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(「以下計算書類」という)を会長が作成し監事の監査を受けて、社員総会において出席会員の過半数の承認を受けなければならない。

(経費の支弁)

第48条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。

(剰余金)

第49条 当法人は剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更および解散等

(定款の変更)

第50条 定款の変更は、社員総会において出席した正会員の3分の2以上の議決により、変更することができる。

(解散)

第51条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  • (1)社員総会の特別決議
  • (2)社員が欠けたとき
  • (3)法人の合併
  • (4)法人の破産手続開始決定
  • (5)解散を命ずる裁判
  1. 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似に事業を目的とする法人又は公益財団法人に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)

第52条 当法人の事業を推進する為に必要がある時は、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
  1. 委員会の委員は、理事会が選任する。
  2. 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)

第53条 本会の事務を処理する為、事務局を設置する。
  1. 事務局には、事務員1名を置き、理事会の決議を経て、会長が任命する。
  2. 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿および書類)

第54条 事務局には、次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
  • (1)定款
  • (2)会員名簿および会員の異動に関する書類
  • (3)理事及び監事の名簿
  • (4)認定、許可、認可等および登記に関する書類
  • (5)定款に定める機関の議事に関する書類
  • (6)財産目録
  • (7)事業計画書および収支予算書
  • (8)事業報告書、貸借対照表および損益計算書並びにこれらの付属明細書
  • (9)前項の監査報告書
  • (10)その他法令で定める帳簿書類

(報酬)

第55条 事務員に払う報酬は、社員総会の決議により支給する。

第11章 情報公開および個人情報保護

(情報公開)

第56条 当法人は、公正かつ開かれた活動を推進する為に、その活動状況、運営内容および財産資料その他を積極的に公開するものとする。
  1. 情報公開に関する事項については、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第57条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
  1. 個人情報の保護に関する必要な事項については、理事会の決議により別に定める。

第12章 補則

(定款に定めのない事項)

第58条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附則

(最初の事業年度)

第1条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から、平成24年3月31日までとする。

(任意団体 社団法人日本助産師会岐阜県支部の解散と権利義務の承継)

第2条 当法人は、当法人の設立日をもって解散する任意団体「社団法人日本助産師会岐阜県支部」の一切の事業及び権利義務並びに財産を承継する。
  1. 任意団体である社団法人日本助産師会岐阜県支部のすべての会員は、当法人の設立の日をもって当法人の会員資格を有するものとする。

(設立時役員等)

第3条 当法人の設立時役員及び監事は次のとおりである。
設立時理事 氏名 木澤光子
氏名 加藤直子
氏名 永縄光子
氏名 保木幸子
氏名 内藤泰子
氏名 東山志保
氏名 松宮良子
氏名 安江未緒
氏名 石田チハル
氏名 高田恵美
氏名 鵜飼喜久子
氏名 河合昭子
氏名 大沼れい子
設立時代表理事 住所 岐阜県岐阜市島原町42番地
氏名 木澤光子
設立時監事 氏名 関谷貞子
設立時監事 氏名 吉良光代

(設立時代表社員)

第4条 当法人の設立時社員は次の通りである。
設立時社員 住所 岐阜県各務原市蘇原東島町一丁目41番地
氏名 小林惠美子
設立時社員 住所 岐阜県岐阜市田神1番21号
氏名 柴田美知子

(法令の準拠)

第5条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

平成23年5月10日 認証
平成23年5月18日 設立
平成24年5月13日 改定
平成30年4月26日 改定

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