岐阜県助産師会個人情報取扱規程
一般社団法人岐阜県助産師会個人情報取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条 | 本規程は、一般社団法人岐阜県助産師会(以下「本会」という)における個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。 |
(定義)
第2条 | 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。 |
(1)個人情報 (2)個人データ及び保有個人データ (3)本人 (4)個人情報保護管理者 (5)本会関係者 |
(適用の範囲)
第3条 | 本規定は、本会関係者に対して適用する。 |
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(利用目的の特定)
第4条 | 個人情報の取得は、利用目的を特定し、その目的の達成に必要な範囲内において行わなければならない。 |
(取得の方法)
第5条 | 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段において行わなければならない。 |
(利用目的等の通知・公表)
第6条 | 個人情報を取得する場合は、利用目的を本人に通知、もしくは公表しなければならない。 |
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第2章 管理体制
(個人情報保護管理者)
第7条 | 本会は、個人情報の取扱いに関して総括的な責任を有する個人情報保護管理者を設置する。 |
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(個人情報の取扱いの決定)
第8条 | 個人情報の基本的取扱いに関しては、理事会において決定する。 |
第3章 運用
(管理原則)
第9条 | 個人情報は、本規定に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取り扱う。 |
(利用目的)
第10条 | 個人情報は、次に定める目的に利用する。 |
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(利用目的の範囲外の利用および提供)
第11条 | 個人情報の利用目的の範囲を超えて利用および提供を行う場合は、書面またはこれに代わる方法によって本人に通知し、事前に書面にて同意を得なければならない。 |
(適正な取得)
第12条 | 個人情報は、次に掲げる事項をあらかじめ本人に通知もしくは公表し取得しなければならない。 |
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(特定の個人情報の取得の禁止)
第13条 | 原則として、下記各号に示す内容を含む個人情報は、これを取得し、または第三者に提供してはならない。但し、事業の運営上必要であり、かつ、本人に対し当該情報の利用目的及びその必要性等について適切な情報を明示した上で明確に本人の同意を得た場合、または法令に特別の規定がある場合、あるいは司法手続上必要不可欠な場合はこの限りでない。 |
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(本人から直接個人情報を取得する際の措置)
第14条 | 申込書・アンケート・契約書等、書面(電子メール、自社ホームページへの記入等電磁的方法も含む)により本人から直接個人情報を取得する場合は、本人に対してあらかじめ利用目的を明示しなければならない。但し、下記各号に該当する場合はこの限りでない。 |
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(間接的に個人情報を取得する際の措置)
第15条 | 本人以外の第三者から個人情報を取得する場合は、当該個人情報が当該第三者において適法、適正に取得されたものでなければならず、かつ、当該第三者において、当社への個人情報の提供につき、適法な措置が講じられていなければならない。 |
(個人データの正確性の確保)
第16条 | 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 |
(個人データ取扱台帳)
第17条 | 個人情報保護管理者は、本会の全ての「個人データ」の種類・内容・保管場所等を記載(データベースへの入力を含む)した台帳を作成しなければならない。 |
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(安全管理措置)
第18条 | 取扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、下記各号に従い適切な措置を講じるものとする。 |
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(従業者の監督)
第19条 | 個人情報保護管理者は、従業者が個人データを取扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
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(委託先の監督)
第20条 | 個人データの取扱いの全部または一部を当会の発行物の制作等にあたり、印刷業務委託する場合、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者(以下「委託先」という)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
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(第三者提供の制限)
第21条 | あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。但し、下記各号に該当する場合、本人の同意なく第三者提供ができる。 |
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(開示)
第22条 | 本会が保有する個人データに対し、本人(代理人含む)から当該本人に関わる開示請求(保有の有無を含む)があった場合には、本人のプライバシー保護のため、開示等請求窓口に本人確認書類を添付した開示請求があった場合にのみ応じる。 |
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(訂正等)
第23条 | 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」の内容が事実でないという理由で、「保有個人データ」の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果に基づき内容の訂正等を行うものとする。但し、以下の場合には訂正等の求めに応じないことができる。 |
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(利用停止等)
第24条 | 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」が、第11条(利用目的の範囲外の利用および提供)及び第12条(適正な取得)に違反しているという理由によって、利用の停止または消去が求められた場合、及び、第21条(第三者提供の制限)に違反しているという理由によって、「保有個人データ」の第三者提供の停止が求められた場合で、その求めに理由があることが判明した場合には、速やかに求めに応じて当該措置(以下「利用停止等」という)を講じなければならない。但し、以下の場合には利用停止等を講じないことができる。 |
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(苦情の対応)
第25条 | 個人情報の取扱いに関する対応は、本会事務局が担当し、必要に応じて個人情報保護管理者が対応する。 |
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(体制の見直し)
第26条 | 個人情報保護管理者は、必要に応じて個人情報の取扱いに関する安全対策、諸施策を見直し、改善しなければならない。 |
第4章 その他
(所管官庁への報告)
第27条 | 個人情報保護管理者は、個人データの漏洩の事実または漏洩のおそれを把握した場合には、直ちに所管官庁に報告しなければならない。 |
(改廃)
第28条 | 本規程の変更は、理事会の承認により変更することができる。 |
附則
(附則)
この規程は、理事会承認の日(令和6年1月6日)から施行する。 |