細則
一般社団法人岐阜県助産師会定款細則
第1章 総則
(目的)
第1条 | この細則は、定款第58条により会務を執行するために必要な事項を定める。 |
(定義)
第2条 | この細則で「本会」とは、一般社団法人岐阜県助産師会をいう。 |
|
第2章 会員
(地区)
第3条 | 本会は次の5地区に区分される。会員はいずれかの地区に所属するものとする。 | ||||||||||
|
(入会申込)
第4条 | 本会並びに本部の正会員になろうとする者は、本会ホームページより入会申込を行い、入会金及び会費を納入しなければならない。 |
|
(入会金及び会費)
第5条 | 会員は会費を毎年、期日までに納入しなければならない。 新入会時は、本部入会金10,000円及び会費15,000円、本会費7,000円、計32,000円を納入する。 |
||||||||
|
|||||||||
|
(会費の不返還)
第6条 | 会員が既に納入した会費は、正当な理由がある場合を除き、これを返還しない。 |
(退会等)
第7条 | 正会員が退会しようとするときは、本部ホームページのログイン画面より会員専用ぺージへアクセスし退会申請を行う。会員証は自身で破棄しなければならない。 |
|
(住所等の変更届)
第8条 | 会員がその氏名、住所、就業地等を変更した時は、すみやかに本部ホームページのログイン画面より会員専用ページへアクセスし変更を行う。 |
|
(再入会)
第9条 | 元会員であった者が再入会しようとする場合は、本部ホームページの再入会申込の方法に基づいて手続きをする。 |
第3章 専門部会
(専門部会)
第10条 | 各専門部会の任務は次の通りとする。企画・実施した事項については会長に報告する。 | ||||||
|
第4章 社員総会
(議事)
第11条 | 定時社員総会の議事の進行は次の通りとする。 | ||||||
|
(議長団)
第12条 | 定款第20条に規定された2人以上の議長団は、総会において出席会員の同意を得て選任する。 |
(議事録署名人の選任)
第13条 | 議長は、あらかじめ出席した会員の中から総会の議決を得て議事録署名人2人以上を選任しなければならない。 |
(議事運営)
第14条 | 総会の議事運営は、理事会の議決を得て、会長が定める。 |
|
第5章 役員等及び選挙
(副会長の順位)
第15条 | 会長に事故等ある時の代行については、3人の副会長の協議により決定する。 |
(役員等の選挙)
第16条 | 役員及び推薦委員会の委員(選挙管理委員会の委員兼務)は、総会において選挙する。ただし、候補者が選挙すべき役員等の定数と同一である時は、選挙に代えて、出席会員の過半数の承認によることができる。 |
(候補者の推薦)
第17条 | 役員等の候補者は、推薦委員会が会員の中から推薦する。 |
|
(役員等の立候補)
第18条 | 役員等に立候補しようとする者は、会員5人以上の推薦を受けて、総会の2か月前までに会長にその旨を届け出なければならない。 |
(候補者の公表)
第19条 | 会長は前2条の規定による候補者名を総会1か月前までに、会員に公表しなければならない。 |
(理事の選出)
第20条 | 定款第26条に規定する理事については、次の区分により選出するものとする。 |
|
(選挙の管理執行)
第21条 | 選挙の管理及び執行に関する規程(選挙規程)は、理事会の議決を得て会長が別に定める。 |
第6章 理事会
(任務)
第22条 | 理事会は、次の各号に掲げる事項について、議決しなければならない。 |
|
(監事の出席)
第23条 | 監事は必要と認めたとき、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。 |
第7章 資産及び会計
(会計区分)
第24条 | 本会の会計は、一般会計及び特別会計に区分する。 |
|
(役員等の費用弁償)
第25条 | 役員等が本会の用務により、会議等並びに旅行するときの費用弁償について、その額及び支給方法に関しては「旅費並びに謝金等に関する規則」を準用する。 |
(地区運営費)
第26条 | 地区理事は、年間事業計画書並びに予算案を毎年2月初旬までに会長に提出する。 |
|
第8章 委員会(委員会規程)
(任期)
第27条 | 各委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
(構成)
第28条 | 各委員会は、委員5人以上をもって構成する。但し、諸事情があり理事会が承認する場合は、5人未満を認める。 |
|
(会議)
第29条 | 各委員会は、付議された事項について年間計画に沿って会議を行う。 |
|
(委員長・副委員長の任務)
第30条 | 委員長は、所属の委員会を統括し、委員長に事故ある時は副委員長がその役務を代行する。 |
(議事録並びに経費の作成および報告)
第31条 | 委員会の議事は、委員会書記が開催日時、委員名、並びに経過および結果を議事録に記載し、会長に提出する。 |
|
(常任委員会と特別委員会)
第32条 | 委員会は常任委員会と特別委員会に分けられる。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
【特別委員会】
|
(会員の協力義務)
第33条 | 会員は、積極的に各委員会に協力しなければならない。 |
(改正)
第34条 | この委員会規程は、委員会運営に不具合を生じたとき、理事会に諮り改正することができる。 |
(委員会の解散)
第35条 | 会長が、委員会の目的が達成されたか、または、その必要がなくなったと判断したときには、理事会の承認を経てこれを解散する。 |
第9章 事務局
(事務処理)
第36条 | 事務局の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、事務処理規則に定める。 |
第10章 情報公開および個人情報保護
(情報公開)
第37条 | 当法人の情報公開に関する事項は、以下とする。 |
|
(個人情報保護基本方針)
第38条 | 当法人が取得・管理する個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」その他個人情報の取り扱いについて定められた法令、関係省庁のガイドライン、その他事業に必要な法令等を遵守し、適切な保護、管理を遂行する。 |
(個人情報)
第39条 | 個人情報とは、その情報を構成する「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」「メールアドレス」及び個人を識別できる情報とする。 |
|
(個人情報の適正管理)
第40条 | 個人情報の紛失・漏えい・改ざん・破壊・不正アクセス・その他の安全管理の為の対策を講じ、適正に管理する。 |
(個人情報の開示、訂正、削除)
第41条 | 本人及びその代理人から、個人情報の開示、訂正、削除を求められた場合は、遅滞なくこれに応ずる。 |
|
(苦情及び相談)
第42条 | 個人情報保護の取り組みについての苦情及び相談については、相談窓口を設置し、苦情相談に応ずる。 |
第11章 雑則
(細則の変更)
第43条 | この細則の変更は、理事会の承認により変更することができる。 |
附則
附則 |
|